大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)388号 決定

次に抗告人らは本件競売物件の中、土地の所有者竹内幸雄も昭和三十三年十一月二十九日死亡し、抗告人竹内トキらがこれを相続したのにかかわらず、これについても代位による相続の登記がなされず、また利害関係人としての通知を相続人たる抗告人らに対してなすことなく競売手続を続行したのは違法であると主張し、右土地の所有者竹内幸雄が抗告人ら主張の日に死亡し、抗告人竹内トキらがこれを相続して右土地の所有権(及び建物の共有権)を取得したことは抗告人ら提出の戸籍謄本(一六九丁)に徴し認められるが、幸雄が死亡して右抗告人らが相続をしたのは本件競売開始決定がなされ、競売申立の登記がなされた後のことであり、しかも右相続による右抗告人らの所有権取得の事実が登記されたことも認められないのであるから、相続人である右抗告人らが本件競売の利害関係人として競売手続に参加するには、むしろ抗告人らにおいてその権利を証明することを要するものというべく、この場合競売申立人から代位による相続登記をすることは必要でないというべきである。のみならず、抗告人らが、その権利を証明する手続をとらなかつたことは記録上明らかであるから、右抗告人らに対し利害関係人としての期日の通知がなされなかつたのは当然であつて、これをもつて違法ということはできず、従つてこの点の抗告人らの主張も理由がないといわなければならない。

(川喜多 小沢 位野木)

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